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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第七条 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)

第七条

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第七条の四まで及び第十条の二において「昭和四十八年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

  1. 仮定新法の俸給年額当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金たる給付の算定の基準となるべき俸給年額を求めた場合におけるその俸給年額より少ないときは、当該俸給年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超える場合には、二百九十四万円)
  2. 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・一五三を乗じて得た額

2前項の規定は、昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第七条の四までにおいて「昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

3第一条の七第四項及び第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

4昭和四十八年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、第一条の七第四項及び第五項の規定に準じて年金の額を改定する。

5第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

6昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金及び施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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