(昭和四十九年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の七
第一条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第一条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。