第十一条の四
昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
- 一三十三万九千六百円
- 二
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十一条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十一条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十一条の四第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第一項第二号中「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、前項中「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
4昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第四項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。
5昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第二号中「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第五項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。
6前条第五項又は第六項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項及び第二項又は第三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
7前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第四項又は第五項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。