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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第十二条 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号法律
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)

第十二条

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から第十二条の四までにおいて「昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  1. 二十四万円
  2. 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求めた場合におけるその俸給の額より少ないときは、当該俸給)に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第十二条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十二条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十二条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

3施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に退職をした者に係るもの及び施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金のうち政令で定める年金については、これらの年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものにあつては同年九月分以後、同年九月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

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