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私立学校教職員共済法施行規則 第二十七条 (職務障害年金の決定の請求)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(職務障害年金の決定の請求)

第二十七条

職務障害年金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
  2. 加入者等記号・番号及び退職年月日
  3. 初診日及び障害認定日
  4. 障害の原因である病気又は負傷が職務によつて生じた旨
  5. 障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じた場合はその旨
  6. 厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書同法第四十七条の二第二項第四十七条の三第二項第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
  7. 加入者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨
  8. 預金口座等
  9. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 事業団の理事長が別に定める状況報告書
  2. 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
  3. 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
  4. 前項第七号に該当する場合は、施行令第八条第一項各号のいずれに該当するかを証明する書類
  5. 請求者が労働基準法第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときは、その事実を証明する書類
  6. 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  7. その他必要な書類

3第一項第四号に関して、事業団はその事実について学校法人等の意見を求めることができる。

4第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の裁定請求をするときは、第二項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

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