(貯金事業等に関する事務の処理)
第三十八条
学校法人等は、事業団の定めるところにより、貯金加入申込みに関する書類の送付、積立金の払込みその他法第二十六条第一項第四号に掲げる加入者の貯金の受入れ又はその運用の事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。
2学校法人等は、事業団の定めるところにより、加入者に係る貸付け申込み及びこれに伴う団体信用生命保険への加入申込みに関する書類の送付、当該保険に係る加入者の保険料の払込み、加入者に対する貸付金の交付その他法第二十六条第一項第五号に掲げる加入者の臨時の支出に対する貸付けの事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。