条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
私立学校教職員共済法施行規則
› 第三十九条
私立学校教職員共済法施行規則 第三十九条 (証票の様式)
昭和二十八年文部省令第二十八号
府省令
(証票の様式)
第三十九条
施行令
第三十八条第二項
の規定による証票の様式は、
様式第十号
による。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第三十九条(証票の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
私立学校教職員共済法施行令 第38条
様式第十号
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第42条
← 第三十八条(貯金事業等に関する事務の処理)
私立学校教職員共済法施行規則 目次
第三十九条の二(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) →