(弔慰金及び家族弔慰金)
第十二条
弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
- 一加入者の氏名及び生年月日
- 二加入者等記号・番号又は個人番号
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四請求金額
- 五その他必要な事項
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一
- 二共済運営規則で定める状況報告書
- 三弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類
- 四その他必要な書類
弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定による改正前私学共済法による年金である給付(以下「改正前私学共済法による年金である給付」という。)及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則の規定の適用については、改正前私学共済規則中次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正前私学共済規則第十七条第二項、第十八条、第二十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十条の二第三項、第三十一条、第三十三条の三から第三十三条の六まで、第三十三条の九第一項第四号、第二項第二号及び第三項、第三十三条の十一の二から第三十三条の十三まで並びに第三十四条の二第二項の規定は、改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。