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私立学校教職員共済法施行規則 第十二条 (弔慰金及び家族弔慰金)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(弔慰金及び家族弔慰金)

第十二条

弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号又は個人番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 請求金額
  5. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した者の氏名、生年月日、加入者との続柄、死亡年月日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第二十五条において準用する組合法第七十条に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
  2. 共済運営規則で定める状況報告書
  3. 弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類
  4. その他必要な書類

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(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法による年金である給付等の支給に係る改正前私学共済規則の適用等)

平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定による改正前私学共済法による年金である給付(以下「改正前私学共済法による年金である給付」という。)及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則の規定の適用については、改正前私学共済規則中次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2改正前私学共済規則第十七条第二項、第十八条、第二十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十条の二第三項、第三十一条、第三十三条の三から第三十三条の六まで、第三十三条の九第一項第四号、第二項第二号及び第三項、第三十三条の十一の二から第三十三条の十三まで並びに第三十四条の二第二項の規定は、改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。

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