第四条の十三
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第四項若しくは第五項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
- 一加入者の氏名及び生年月日
- 二加入者等記号・番号又は個人番号
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
- 五限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院期間
- 六その他必要な事項
2事業団は、前項の申請書の提出に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行つたときは、限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付する。
3限度額適用証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用証を返納しなければならない。
- 一加入者の資格を喪失したとき。
- 二被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
- 三限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が当該認定の区分に該当しなくなつたとき。
- 四限度額適用証の有効期限に至つたとき。
4第二条(第二項を除く。)の規定は、限度額適用証について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第三項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第四条の十三第三項第一号に該当するに至つた」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
5限度額適用・標準負担額減額認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。