(療養に要した費用の額)
第四条の十二
第四条の十の規定は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
第四条の十の規定は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。