(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
第百条の三
厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第三号厚生年金被保険者に係るものに限る。次条から第百条の六までにおいて同じ。)の資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。
- 一申出者の氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号及び基礎年金番号
- 二報酬月額
- 三その他必要な事項
2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本
- 二前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 三厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者にあつては厚生労働大臣が、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
- 四
- 五報酬月額を明らかにすることができる書類