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地方公務員等共済組合法施行規程 第百条の四 (高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出)

第百条の四

厚生年金保険法附則第四条の三第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。

  1. 被保険者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 標準報酬月額
  4. その他必要な事項

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