(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出) 第百条の四 厚生年金保険法附則第四条の三第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。一被保険者の氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二標準報酬月額三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第百条の四を開く ↗