(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出) 第百条の五 厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。一被保険者の個人番号又は基礎年金番号二変更前の氏名 e-Gov法令検索で第百条の五を開く ↗