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地方公務員等共済組合法施行規程 第百条の五 (高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)

第百条の五

厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

  1. 被保険者の個人番号又は基礎年金番号
  2. 変更前の氏名

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