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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第十三条 (共済業務に係る事業計画及び資金計画)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(共済業務に係る事業計画及び資金計画)

第十三条

第三十条前段の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 加入者の数、その標準報酬月額及び標準賞与額並びに被扶養者及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者の数の前事業年度及び当該事業年度の推計
  2. 短期勘定、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定における給付の前事業年度及び当該事業年度の推計
  3. 短期勘定、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定における標準報酬月額及び標準賞与額と掛金等(共済法第二十七条第二項の規定による掛金等をいう。)との割合の前事業年度及び当該事業年度の状況
  4. 厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定における資産並びに福祉勘定における資産(貯金事業に係るものに限る。)の前事業年度の運用状況及び当該事業年度の運用計画
  5. 福祉勘定における共済法第二十六条に規定する事業の現況
  6. 福祉勘定における福祉施設の現況並びに当該事業年度の福祉施設の設置及び廃止の計画
  7. 前各号に掲げるもののほか、当該事業年度に行う事業の計画

2第三十条前段の資金計画には、次に掲げる事項について明らかにしなければならない。

  1. 資金の調達方法
  2. 資金の使途
  3. その他必要な事項

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