(共済業務に係る予算の認可申請)
第十四条
事業団は、法第三十条前段の規定により共済業務に係る予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一認可を受けようとする予算の積算の基礎を明らかにした書類
- 二当該事業年度の予定損益計算書及び当該事業年度末における予定貸借対照表
- 三前事業年度の予定損益計算書及び前事業年度末における予定貸借対照表
- 四その他当該予算の参考となる書類
2事業団は、法第三十条後段の規定により共済業務に係る予算の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書に、前項第一号、第二号及び第四号に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。