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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第三条 (特別給付金の請求)

平成二十五年法務省令第二十一号府省令
(特別給付金の請求)

第三条

第十五条の法務省令で定めるところによる請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。

  1. 死刑再審無罪者(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号。以下「法」という。)第一条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所
  2. 国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
  3. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)当該金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)当該郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地
  4. 無罪判決確定日(法第二条第一項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)前に令第十三条各号に掲げる給付の支給を受けたことの有無、その内容及び当該支給を受けていた期間

2前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 住民票の写しその他前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
  2. 前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての同号イに定める金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  3. 無罪判決確定日前に令第十三条各号に掲げる給付の支給を受けていた場合には、その旨を明らかにすることができる書類

3法務大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、令第十五条に規定する死刑再審無罪者に対し、特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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