(特別給付金の請求)
第三条
令第十五条の法務省令で定めるところによる請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。
- 一死刑再審無罪者(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号。以下「法」という。)第一条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所
- 二国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
- 三次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)当該金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ
- イ
- 四
2前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一住民票の写しその他前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
- 二前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての同号イに定める金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
- 三無罪判決確定日前に令第十三条各号に掲げる給付の支給を受けていた場合には、その旨を明らかにすることができる書類
3法務大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、令第十五条に規定する死刑再審無罪者に対し、特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。