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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第四条 (未支給の特別給付金の請求)

平成二十五年法務省令第二十一号府省令
(未支給の特別給付金の請求)

第四条

第十六条第一項の規定による未支給の特別給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。

  1. 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死刑再審無罪者との身分関係
  2. 死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所
  3. 死刑再審無罪者の基礎年金番号
  4. 死刑再審無罪者の死亡の年月日
  5. 請求者以外に令第十六条第一項の規定に該当する者があるときは、その氏名、生年月日、住所及びその者と死刑再審無罪者との身分関係
  6. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 前条第一項第三号イに掲げる者同号イに定める金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 前条第一項第三号ロに掲げる者同号ロに定める郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地

2前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死刑再審無罪者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
  2. 死刑再審無罪者の死亡の当時における死刑再審無罪者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
  3. 死刑再審無罪者の死亡の当時、死刑再審無罪者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
  4. 前項第六号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての同号イに定める金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3法務大臣は、前項に掲げる書類のほか、請求者に対し、未支給の特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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