(決定及び通知)
第六条
法務大臣は、第三条第一項又は第四条第一項の請求があったときは、特別給付金の支給の要否及び額を決定し、請求者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
2前項の規定により支給を行う旨を通知したときは、速やかに支給を行うものとする。
法務大臣は、第三条第一項又は第四条第一項の請求があったときは、特別給付金の支給の要否及び額を決定し、請求者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
2前項の規定により支給を行う旨を通知したときは、速やかに支給を行うものとする。