条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令
› 第五条
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第五条 (請求書の記載事項)
平成二十五年法務省令第二十一号
府省令
(請求書の記載事項)
第五条
第三条第一項
又は
前条第一項
の規定により提出する請求書には、請求の年月日を記載しなければならない。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第五条(請求書の記載事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
第4条
← 第四条(未支給の特別給付金の請求)
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 目次
第六条(決定及び通知) →