条文くん法令検索 AIに質問する

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第七条 (決定の取消し)

平成二十五年法務省令第二十一号府省令
(決定の取消し)

第七条

法務大臣は、請求者が虚偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前条第一項の規定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2法務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該請求者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第七条(決定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(決定及び通知) 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 目次