(決定の取消し)
第七条
法務大臣は、請求者が虚偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前条第一項の規定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2法務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該請求者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
法務大臣は、請求者が虚偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前条第一項の規定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2法務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該請求者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。