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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第十五条 (特別給付金の支給の請求)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(特別給付金の支給の請求)

第十五条

特別給付金の支給を受けようとする死刑再審無罪者は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。

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