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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第二条 (厚生労働大臣等が提供すべき情報)

平成二十五年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(厚生労働大臣等が提供すべき情報)

第二条

厚生労働大臣又は機構は、法務大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

  1. 第二条第一項の規定により保険料を納付した死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所並びに保険料を納付した年月日
  2. 第三条第一項の規定により死刑再審無罪者に対して支給する特別給付金の額に相当する額

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