(厚生労働大臣等が提供すべき情報) 第二条 厚生労働大臣又は機構は、法務大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。一法第二条第一項の規定により保険料を納付した死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所並びに保険料を納付した年月日二法第三条第一項の規定により死刑再審無罪者に対して支給する特別給付金の額に相当する額 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗