条文くん法令検索 AIに質問する

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第八条 (年金額の改定の特例)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(年金額の改定の特例)

第八条

国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金(第十一条第一項第二号において「既裁定老齢年金」という。)の受給権者が、第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、無罪判決確定日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第八条(年金額の改定の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例) 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 目次 第九条(事務の処理に関する特例) →