条文くん法令検索 AIに質問する

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第九条 (事務の処理に関する特例)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(事務の処理に関する特例)

第九条

国民年金法施行令第一条の二第三号及び第十一号に掲げる事務(第三条第一項の規定により読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条第一項第三条第二項第四条及び第五条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第一条の二の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第九条(事務の処理に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(年金額の改定の特例) 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 目次 第十条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) →