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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第十二条 (法第三条第一項のその他政令で定める給付)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(法第三条第一項のその他政令で定める給付)

第十二条

第三条第一項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。

  1. 国民年金法による付加年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
  2. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による通算老齢年金

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