(機構への事務の委託) 第二条 令第十一条第一項第三号に規定する厚生労働省で定める事務は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗