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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令 第三条 (令附則第四条第一項の申出)

平成二十五年厚生労働省令第百八号府省令
(令附則第四条第一項の申出)

第三条

附則第四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 特定期間
  4. 特定期間における配偶者の氏名及び生年月日
  5. 特定期間における配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2前項の規定により同項の申出書に特定期間における配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、同項の申出書に配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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