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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令
› 第四条
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令 第四条 (申出書の記載事項)
平成二十五年厚生労働省令第百八号
府省令
(申出書の記載事項)
第四条
第一条
及び
前条
の規定によって提出する申出書には、申出の年月日を記載しなければならない。
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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令 目次
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