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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令 第六条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

平成二十五年厚生労働省令第百八号府省令
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

第六条

この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

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「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令第六条(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)について教えてください」と聞く
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