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戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令 第二条 (遺族年金額の改定請求)

昭和二十八年厚生省令第四十号府省令
(遺族年金額の改定請求)

第二条

改正後の法第二十六条第一項又は改正法附則第十九項但書の規定により遺族年金の額が増額される者でこの省令の施行の日から起算して一箇月を経過した日までに遺族年金を受ける権利の裁定を受けているものである場合は、その者又はその者の相続人(その者が被選定人((法第二十八条本文の規定により選定された者をいう。))によつて遺族年金の支給を受けている場合は、当該被選定人とする。以下「請求者」という。)は、遺族年金額改定請求書(別記様式)を、請求者の住所地の市町村長、都道府県知事及び死亡した者の除籍時の本籍地の都道府県知事を順次経由して厚生大臣に提出しなければならない。

2前項の遺族年金額改定請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 遺族年金証書
  2. 遺族年金の額が増額される者が軍人(法第二条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)又は軍人であつた者の遺族(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日前に遺族年金を受ける権利を失う事由に該当している者を除く。)である場合は、その者が恩給法の一部を改正する法律の施行の際、同一の事由により軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)の支給を受ける資格を有せず、且つ、他に同一の事由により公務扶助料を受ける権利を有する者がないことを認めることができる書類
  3. 遺族年金を受ける権利を有する者が、同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものである場合は、同法の規定による年金を受ける権利を表示した証書の写
  4. 請求者が相続人である場合は、遺族年金が増額される者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の抄本

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(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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