(証書等の交付)
第三条
厚生大臣は、第一条の規定により障害年金の額を改定したとき、又は前条の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けた場合において遺族年金の額を改定したときは、改定した障害年金又は遺族年金の額を表示した障害年金証書又は遺族年金証書を請求者の住所地の都道府県知事及び市町村長を順次経由して、障害年金の受給権者又は請求者に交付しなければならない。
厚生大臣は、第一条の規定により障害年金の額を改定したとき、又は前条の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けた場合において遺族年金の額を改定したときは、改定した障害年金又は遺族年金の額を表示した障害年金証書又は遺族年金証書を請求者の住所地の都道府県知事及び市町村長を順次経由して、障害年金の受給権者又は請求者に交付しなければならない。