(障害年金額の改定)
第一条
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「改正法」という。)による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第八条又は改正法附則第十九項但書の規定により障害年金の額が増額される者でこの省令の施行の際、現に障害年金を受ける権利の裁定を受けているものの障害年金の額の改定は、その受給権者の請求をまたないで、厚生大臣が行う。
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「改正法」という。)による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第八条又は改正法附則第十九項但書の規定により障害年金の額が増額される者でこの省令の施行の際、現に障害年金を受ける権利の裁定を受けているものの障害年金の額の改定は、その受給権者の請求をまたないで、厚生大臣が行う。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。