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戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令 第四条 (障害年金証書の返還)

昭和二十八年厚生省令第四十号府省令
(障害年金証書の返還)

第四条

前条の規定により障害年金証書の交付を受けた者は、従前の障害年金証書をすみやかに厚生大臣に返還しなければならない。

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