(遺族年金額の改定に必要な書類の提出命令)
第五条
厚生大臣は、法第二十六条第一項又は改正法附則第十九項但書の規定により遺族年金の額が増額される者で、この省令の施行の日から起算して一箇月を経過した日までに遺族年金を請求し、且つ、遺族年金を受ける権利の裁定を受けていないものにつき遺族年金の額の改定を行う場合において、必要と認めたときは、遺族年金の額が増額される者又はその者の相続人(その者が被選定人によつて遺族年金の支給を受けている場合は、当該被選定人とする。)に対し、遺族年金の額の改定に必要な書類の提出を命ずることができる。
2前項の規定により遺族年金の額の改定に必要な書類の提出を命ぜられた者は、すみやかに、当該書類を厚生大臣に提出しなければならない。