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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第二十八条 (遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)

第二十八条

同一の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該遺族年金又は遺族給与金の請求を行わなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

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