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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第二十六条 (被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請求)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請求)

第二十六条

第二十八条本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族の全員が連署した請求者選定届(様式第十七号
  2. 前条第二項第一号、第二号、第二号の二、第二号の三、第二号の四、第二号の五、第二号の六、第二号の七又は第二号の八に掲げる書類
  3. 前条第二項第十号に掲げる届及び同項第十一号に掲げる書類
  4. 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第二項第三号から第九号まで及び第十二号に掲げる書類
  5. 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第四項各号に掲げる書類

2第二十八条本文の規定により被選定人によつて遺族給与金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族給与金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族の全員が連署した請求者選定届(様式第十七号
  2. 前条第三項第一号、第二号、第三号、第三号の二、第三号の三、第三号の四又は第三号の五に掲げる書類
  3. 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第三項第四号、第五号及び第七号に掲げる書類
  4. 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第四項各号に掲げる書類

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