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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第二十七条 (裁定等)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(裁定等)

第二十七条

厚生労働大臣は、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書の提出を受けたときは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利について裁定を行わなければならない。

2厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと裁定したときは、遺族年金裁定通知書及び遺族年金証書又は遺族給与金裁定通知書及び遺族給与金証書を請求者に交付しなければならない。

3厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

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