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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 第一条 (共済組合の指定)

昭和四十一年政令第二百二十七号政令
(共済組合の指定)

第一条

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第二条第七号に規定する共済組合は、次のとおりとする。

  1. 旧逓信部内職員共済組合
  2. 旧逓信省共済組合
  3. 旧国有鉄道共済組合
  4. 旧国鉄共済組合

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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