(政令及び厚生労働省令への委任) 第十三条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗