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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第十二条 (都道府県が処理する事務)

昭和四十一年法律第百九号法律
(都道府県が処理する事務)

第十二条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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