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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第二十八条 (政令への委任)

昭和四十一年法律第百九号法律
(政令への委任)

第二十八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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