(差押えの禁止)
第九条
特別給付金を受ける権利及び第四条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。
特別給付金を受ける権利及び第四条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。
この法律による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第十二条の規定の改正により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第三条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十四年十月一日」とする。
2前項に規定する者に支給する戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第三項の規定にかかわらず、昭和四十四年十月一日とする。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。