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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第十条 (非課税)

昭和四十一年法律第百九号法律
(非課税)

第十条

租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

2特別給付金に関する書類及び第四条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

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(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項の規定の改正により同法第三条に規定する特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、同条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年十月一日」とする。

2この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項及び前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する同法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十六年十月一日とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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