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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第八条 (譲渡又は担保の禁止)
昭和四十一年法律第百九号
法律
(譲渡又は担保の禁止)
第八条
特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
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