(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
第百十一条
存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第七号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第七号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。