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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第一条 (国債の名称)

昭和四十一年大蔵省令第四十三号府省令
(国債の名称)

第一条

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により発行する国債(次項に規定するものを除く。)は、第二十九回特別給付金国庫債券とする。

2第四条第二項の規定により発行する国債で戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号)附則第七条第一項の規定に係るものについては、第十三回特別給付金国庫債券とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

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