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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第二条 (額面金額)

昭和四十一年大蔵省令第四十三号府省令
(額面金額)

第二条

第十三回特別給付金国庫債券の額面金額は、五万円とする。

2第二十九回特別給付金国庫債券の額面金額は、五十万円、四十五万円、三十万円、二十五万円、二十二万五千円、十五万円及び七万五千円とする。

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(経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。

2前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。

  1. 一から四まで
  2. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令第一条第一項の第二十八回特別給付金国庫債券及び同条第二項の第十三回特別給付金国庫債券

4この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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