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緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律 第三条 (国債による拠出)

平成二十七年法律第二十四号法律
(国債による拠出)

第三条

政府は、前条の規定により基金に拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。

2前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の規定により銀行に出資した」とあるのは「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第三条第一項の規定により緑の気候基金(同法第一条に規定する緑の気候基金をいう。次項において同じ。)に拠出した」と、「「基金」とあるのは「銀行」と、第六条中「基金」とあるのは「銀行」」とあるのは「「、基金」とあるのは「、緑の気候基金(緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第一条に規定する緑の気候基金をいう。次条において同じ。)」と、第六条中「、基金」とあるのは「、緑の気候基金」」と、同条第四項中「第一項の規定により銀行に出資した」とあるのは「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第三条第一項の規定により緑の気候基金に拠出した」と、「銀行から」とあるのは「緑の気候基金から」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第三条第一項及び第二項並びに前三項」と読み替えるものとする。

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