(国債の名称)
第一条
緑の気候基金(以下「基金」という。)に拠出するため、緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、緑の気候基金拠出国庫債券(以下「拠出国庫債券」という。)とする。
緑の気候基金(以下「基金」という。)に拠出するため、緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、緑の気候基金拠出国庫債券(以下「拠出国庫債券」という。)とする。