(拠出の場合の額面金額) 第四条 法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債で拠出する場合において、基金に交付する拠出国庫債券の額面金額は、拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗